【住まいとお金②】両親から資金援助を受けたら?贈与税について知ろう
こんにちは、CUSTOM HOMEです。
前回の「住まいとお金①」では住宅ローン控除についてお伝えしました。
今回は、住宅を建てるにあたって、両親から資金援助を受けた場合について解説します。
家族間であっても、まとまった資金の贈与を受けると、贈与税がかかります。
贈与税を申告しなかった場合、税務署から指摘されれば、延滞税などを上乗せして支払わなければなりません。
贈与税について知り、申告もれがないよう注意しましょう。
贈与税がかかるのは、贈与を受けた金額が、1人あたり年間110万円を超えた場合です。
贈与税がかかる場合・かからない場合について、それぞれ事例をみていきましょう。
事例①夫の両親から夫に200万円贈与。
→110万円を超えているので、90万円に対して贈与税がかかります。
事例②夫の両親から夫に100万円、妻に100万円贈与。
→1人あたり110万円以下なので、贈与税はかかりません。
ここまでが一般的な贈与税の考え方です。
しかし、贈与された金額を住宅取得のためにのみ使う場合、要件を満たせば、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の非課税特例」を適用できます。
この特例を適用すれば、下記の表の通り贈与が非課税となり、贈与税がかかりません。
場合によっては、両親の相続税対策にもなります。
特例を適用するには、満たさなければならない要件があるため、贈与を受ける予定のある方は要件をチェックしてみてください。
今回は、両親から資金援助を受けた場合についてお伝えしました。
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